今回は身体障害者手帳を申請できる病名について説明していきます
身体障害者手帳は公的支援た福祉サービスを受けられる者なので、是非参考にしてみて下さい!
はじめに
身体障害者手帳は、障害を持つ方が様々な公的支援や福祉サービスを受けられるために必要な公的証明書です。
身体障害者手帳を申請するためには、対象となる特定の障害や病名が必要です。これらの障害や病名は、身体機能に重大な支障をきたす場合に該当し、手帳を持つことで生活の質を向上させるための様々な支援が提供されます。
今回は、
- 肢体不自由で申請できる病名
- 視覚障害で申請できる病名
- 聴覚・平衡機能障害で申請できる病名
をもとに、身体障害者手帳の申請対象となる主な病名や障害について、わかりやすく説明していきます。
1. 肢体不自由で申請できる病名
肢体不自由は、手足や体幹の運動機能に重大な障害がある場合を指します。
これは、事故や病気などで日常生活に支障をきたすような動作の制限がある場合に、身体障害者手帳を申請することができます。
具体的な病名や状態には以下のものがあります。
- 脳卒中後の麻痺
脳卒中(脳梗塞や脳出血など)によって片麻痺や四肢麻痺が残った場合、肢体不自由に該当します。これにより、日常的な歩行や手の使用に困難を伴う場合、手帳の申請が可能です。 - 筋ジストロフィー
筋肉の変性と萎縮を特徴とする進行性の疾患で、運動機能が低下する病気です。進行するにつれて筋力が弱まり、最終的に歩行や動作が困難になるため、早い段階で手帳の取得を検討することができます。 - 脊髄損傷
交通事故や高所からの転落などによる脊髄損傷で、下半身不随や四肢麻痺が起こることがあります。このような場合も、日常的な生活動作が大きく制限されるため、肢体不自由として手帳を申請できます。 - 変形性関節症やリウマチ
関節の変形や痛み、可動域の制限が日常生活に影響を及ぼす場合、これらの病気も肢体不自由として申請対象となります。特に、進行性の関節炎や変形性の関節症で歩行が難しくなる場合が該当します。
2. 視覚障害で申請できる病名
視覚障害は、視力や視野に重大な問題があり、日常生活に支障をきたす場合に身体障害者手帳の申請が可能です。
視覚に関する障害は、手帳の取得によって盲導犬の利用や公共交通機関の割引など、多くのサポートが受けられます。
- 網膜色素変性症
網膜の視細胞が徐々に機能しなくなる遺伝性の疾患で、視野が狭くなり、最終的に視力を失うことがあります。この進行性の視覚障害は、早い段階で手帳の申請が推奨されます。 - 緑内障
視神経が障害を受け、視力が徐々に失われる病気です。緑内障は早期に発見されることが重要ですが、進行して視力が失われた場合には、視覚障害として手帳の対象になります。 - 糖尿病性網膜症
糖尿病の合併症として視力を奪う病気です。糖尿病の長期的なコントロールが不十分だと、網膜に障害が発生し、視力が急激に低下することがあります。これも視覚障害の申請対象です。
3. 聴覚・平衡機能障害で申請できる病名
聴覚や平衡感覚の障害は、コミュニケーションや日常生活の動作に支障を与えることが多く、その場合も身体障害者手帳を申請することが可能です。
- 突発性難聴
突然、片耳または両耳が聞こえなくなる症状で、治療しても回復しない場合は、聴覚障害として申請の対象になります。聴覚が回復しない場合には、補聴器の利用やコミュニケーション支援が必要になることがあります。 - メニエール病
内耳の異常によって引き起こされる病気で、めまいや耳鳴り、難聴を伴います。発作が繰り返されると聴力が失われることがあり、特に進行して聴覚が大幅に損なわれた場合、申請対象となります。 - 先天性難聴
生まれつき聴覚に障害がある場合も、早期に手帳を取得することで、教育や生活支援を受けやすくなります。
おわりに
身体障害者手帳は、様々な障害や病気に対して、その程度に応じて取得することができ、生活の支援を受けるための重要なツールです。
今回ご紹介した病名以外にも、内部障害(心臓や腎臓の障害など)や言語障害など、多くの障害が申請対象となります。
身体障害者手帳を持つことで、経済的支援、医療費の軽減、福祉サービスの利用が可能となり、日常生活の負担を軽減することができます。
障害を持つ方やその家族にとって、手帳の取得は生活の質を向上させるための第一歩となるでしょう。
手帳の申請に関しては、お住まいの自治体の福祉課に問い合わせることをおすすめします。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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